第1条(目的)
本規約は、スポーツ教室「スポーツチャンバラ闘龍会」(以下「当クラブ」といいます)の運営及び会員の利用に関する事項を定め、円滑な運営と安全の確保を目的とします。
第2条(活動内容)
当クラブは、以下の活動を通じて会員の心身の健康向上を図ります。
スポーツチャンバラや武道の技術習得。
体力向上のための運動指導。
第3条(開催場所と日時)
活動場所は春日町青少年館とし、毎週第2・第4月曜日に開催します。
祝祭日でも活動を実施しますが、変更がある場合は事前にメールで通知します。
第4条(会費)
月会費は1,000円とし、現金またはキャッシュレス決済でお支払いください。
年間スポーツ保険料は800円で、毎年4月1日に更新されます。
月会費及び年間スポーツ保険料の金額は、変更される場合があります。その際は、事前に会員に通知します。
第5条(用具の貸与と購入)
活動に必要な用具は、当クラブが無償で貸与します。
ただし、会員数の増加等に伴い、用具の購入をご相談させていただく場合があります。
用具の購入が必要となる場合は、事前に詳細をご案内いたします。
第6条(お知らせ方法)
当クラブからの連絡は、原則としてメールで行います。
緊急時には登録された連絡先に電話またはメールで通知します。
第7条(入会条件と保護者の義務)
満18歳未満の会員については、保護者の同意が必要です。
入会希望者は、当クラブが定める申込書に必要事項を記入の上、提出してください。
第8条(届け出事項の変更)
会員は、登録事項(住所、氏名等)に変更が生じた場合、速やかに事務局へ届け出てください。
届け出がない場合の連絡不通について、当クラブは責任を負いません。
第9条(退会)
会員が退会を希望する場合、事務局に所定の手続きを行ってください。
退会時にお預かりした個人情報は、3年間保存した後に適切に廃棄します。
第10条(規約の変更)
本規約は必要に応じて変更される場合があります。
規約変更時には、会員に事前に通知します。
第11条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはなりません。
当クラブまたは第三者の知的財産権を侵害する行為。
他の会員や第三者の財産、プライバシー、名誉を侵害する行為。
当クラブの運営を妨害する行為。
その他、当クラブが不適切と判断する行為。
第12条(反社会的勢力の排除)
会員が以下に該当する場合、当クラブは事前通知の上、会員資格を取り消すことができます。返金は行いません。
暴力団等反社会的勢力に所属している場合。
暴力団等を脱退後5年未満の場合。
暴力団等と密接な関係を有する場合。
第13条(免責事項)
当クラブの活動中および道中における怪我や事故について、当クラブは一切の責任を負いません。
会員は活動中の安全に十分注意し、保護者または自身の責任でスポーツ保険に加入してください。
第14条(紛争解決)
当クラブに関して生じた紛争は、会員間で解決するものとし、当クラブに苦情の申し立てを行わないものとします。
第15条(準拠法と管轄)
本規約の解釈及び適用については日本法を準拠法とします。
紛争が生じた場合は、当クラブ所在地を管轄する地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
第16条(その他)
本規約に定めのない事項については、別途当クラブの定めに従うものとします。